神奈川県小田原市 税理士・会計事務所 税理士法人エナリ

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青色申告

青色申告は確定申告の種類の1つです。個人事業主やフリーランスの方にとっては節税効果のある申告です

青色申告では、最大55万円(65万)又は、10万円の青色申告特別控除の受けられるなど、いろいろなメリットがあります。が、所得の種類や条件によって、最大55万円(65万)が受けられるか10万円の対象なのかどうかが変わってきます。

青色申告をしていれば、今期の所得が、赤字(損失)の場合でも、前年に青色申告をしていると還付を受けることが出来ます。

代表的な質問は以下の通りになります。

青色申告する人はどんな人?
青色申告とはどういう意味ですか?
青色申告するとどうなる?
青色申告と白色申告の違いは何ですか?
他にも色々なメリットがありますが、御社にとって何が適用されるのか詳しくは当事務所にお問合せ下さい。

参考サイトは以下にあります。
国税庁HP又は はじめてみませんか? - 青 色 申 告 - 国税庁

青色申告対象者

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

上記のいずれかの所得がある個人事業主様が対象です。
ライターやデザイナー、プログラマーとして活躍するフリーランスの方々も、事業所得が発生していると青色申告の対象となります。

青色申告とは

始りは青色の申告用紙で申告していたことからこのように言われていました。2001年(平成13年)以降の所得税申告書は青色ではなくなっています。法人税申告書では表紙(OCR用紙を除く別表1)が現在も青色としてあります。
ですが税法上で青色申告という規定が存在するので、今現在も実務上でも青色申告と呼ばれています。

青色申告するためにはどうすれば

青色申告は節税効果が大きいです。そのためにも準備しなければならないことがあります。

代表的なこととして、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出する必要があります。

その他にも、帳簿の保存が必要です。次の「青色申告と白色申告の違い」に大まかですが、準備に必要な一覧を設けました。

青色申告と白色申告との違い

青色申告、白色申告それぞれに、メリット、デメリットがあります。それぞれの申告の違いを大まかではありますが、紹介させて頂きます。

初めに、結論から申し上げますと「青色申告」が節税効果が大きいです。

  青色申告 白色申告
税務署への開業届 必要
事前に青色申告届 必要
特別控除 有 ※1

赤字繰越 有 ※2
帳簿付け 必要 必要
帳簿保存 必要 必要
添付するもの 決算書 ※3 収支内訳書

※1 10万円、55万円、65万円控除があります。
   御社がどちらに該当するかは、お問合せ頂ければ、詳しく説明させて頂きます。

※2 青色申告では、赤字を3年間繰り越すことが可能です。

※3 10万円控除:決算書3枚
   55万円控除 65万円控除(電子申告対象):決算書3枚+貸借対照表

青色申告のメリット

いかがでしょうか。「白色申告」「青色申告」って同じくらい手間かかるんじゃない?と感じられませんでしたか?

以外にも、白色申告も同様に、帳簿付け、帳簿保存が必要な共通点がかなり見られます。かかる手間が同じなら節税効果の大きい「青色申告」の方が良いです。
しかも、最近は、クラウド会計ソフトを利用することで簡単に帳簿作成ができます。

税理士法人エナリでは、クラウド会計ソフト導入サポートはもちろん、節税のノウハウを御社に適した方法で適応し、更に、経営サポートもさせて頂きます。

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ご相談ください

一部ではありますが、青色申告についてご紹介させて頂きました。

いかがでしょうか?確定申告で青色申告を考えていらっしゃる方、是非相談ください。

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